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​法定後見制度

法定後見制度は、既に判断能力が不十分な時に、申立により家庭裁判所によって選任された後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。

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​しかし・・・

家族が後見人になりたくてもなれない場合がある。

自宅の売却は生活費としてどうしても必要な場合などに限られる。

本人の財産を守ることが大切なので、本人及び親族の出費に制限がある。

​任意後見制度

自分が元気なうちに、将来の支援者を決め、生活設計をしたいなら次の任意後見制度を検討します。

任意後見制度は、将来、判断能力が不十分となった時に備えるための制度です。

ご本人が元気で判断能力があるうちに、将来、自らの判断能力が低下した場合に備え、任意後見人を選び、公正証書で任意後見契約を結んでおくものです。

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​お問い合わせ

事務所所在地 
〒532-0034大阪市淀川区野中北1-3-20 やまびこビル2F
 
・アクセス

こちらからお伺いすることを信条としているのですがお越しいただくなら

・電車  阪急三国駅徒歩10分  

 

・お車の方

駐車場はございませんので、近隣のコインパーキングをご利用ください

十三駅徒歩15分

TEL       06-7174-5870

FAX       06-7174-6335

Eメールアドレスsenriyama.tax@s.zaq.jp

営業時間

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