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家族信託

家族信託は平成18年に信託法が改正され、誕生した比較的新しい制度です。成年後見制度では制限のあった財産管理が、家族信託を活用すれば契約内容によって自由に管理運用できます。

例えば、親から子供に財産の管理権限を移行して、法律の裏付けのもとに財産を自由に運営できるようにすること。これが「家族信託」です。

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デメリットとしては財産を預かる子供に強力な権限が与えられているので、全ての家族の理解がないと後のトラブルの原因となることです。

また、信託は節税を目的とするものではないので、信託をおこなったからと言って節税対策をすることはできません。

【家族信託の流れ】

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​【家族信託によるメリット】

家族信託を利用する最大のメリットは、認知症による事実上の財産凍結問題を回避することにあります。両親が認知症になってしまうと、親が所有する財産は事実上凍結されてしまいます。定期預金を解約することはできませんし、自宅を売却することもできません。

 

意思能力が失われると、あらゆる法律行為ができなくなります。たとえば、自宅を第3者に貸し出す、売却する、さらに定期預金の解約などです。すると、ご両親の介護費用を子供世帯で負担することになりかねません。

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このとき、認知症によって意思能力が失われる前に、財産の管理・運営・処分に関する権限を子どもに委託することで、財産の事実上の凍結を防ぐことができるのです。こうすることで、子どもは親の財産を活用して、介護費用を工面することもできるようになります。

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