家族信託
家族信託は平成18年に信託法が改正され、誕生した比較的新しい制度です。成年後見制度では制限のあった財産管理が、家族信託を活用すれば契約内容によって自由に管理運用できます。
例えば、親から子供に財産の管理権限を移行して、法律の裏付けのもとに財産を自由に運営できるようにすること。これが「家族信託」です。

デメリットとし ては財産を預かる子供に強力な権限が与えられているので、全ての家族の理解がないと後のトラブルの原因となることです。
また、信託は節税を目的とするものではないので、信託をおこなったからと言って節税対策をすることはできません。
【家族信託の流れ】

【家族信託によるメリット】
家族信託を利用する最大のメリットは、認知症による事実上の財産凍結問題を回避することにあります。両親が認知症になってしまうと、親が所有する財産は事実上凍結されてしまいます。定期預金を解約することはできませんし、自宅を売却することもできません。
意思能力が失われると、あらゆる法律行為ができなくなります。たとえば、自宅を第3者に貸し出す、売却する、さらに定期預金の解約などです。すると、ご両親の介護費用を子供世帯で負担することになりかねません。

このとき、認知症によって意思能力が失われる前に、財産の管理・運営・処分に関する権限を子どもに委託することで、財産の事実上の凍結を防ぐことができるのです。こうすることで、子どもは親の財産を活用して、介護費用を工面することもできるようになります。

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